建設業の経理 №74
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図表3地方法人特別税の税率変更課税標準現行改正案平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度平成28年4月1日以後に開始する事業年度平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度平成29年4月1日以後に開始する事業年度所得×法人事業税の標準税率152.6%414.2%廃止93.5%図表4法人実効税率の引下げ現行改正案平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度平成30年4月1日以後に開始する事業年度32.11%29.97%29.74%図表5外形標準課税の税率引上げ(標準税率)課税標準現行改正案平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度平成28年4月1日以後に開始する事業年度平成28年4月1日以後に開始する事業年度付加価値割0.72%0.96%1.2%資本割0.3%0.4%0.5%●3法人実効税率の引下げ上記①及び②の結果,期末資本金の額が1億円を超える法人の実効税率(法人事業税は標準税率の場合)は以下の通り引下げられます。●4外形標準課税地方公共団体の行政サービスの対価として法人の規模に応じて課税する制度として平成16年に導入された外形標準課税は,改正案では以下の通り税率等が引き上げられます。さらに,制限税率も標準税率の2倍(現行1.2倍)に引上げられる予定です。平成28年度税制改正大綱の概要22建設業の経理Spring2016

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