建設業の経理№81
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問当社は建設工事業を営む法人です。来年(平成30年分)から配偶者控除と配偶者特別控除が改正されるそうですが,具体的に,年末調整の際の控除額や,給与等の源泉徴収税額表を適用する際の扶養親族等の数の算定方法はどのようになりますか。なお,当社の役員及び従業員のうち配偶者がいる者の来年(平成30年分)の給与などの状況(予想)は次のとおりです。本人の給与収入(予想)配偶者の給与収入(予想)役員A1,320万円50万円役員B1,140万円180万円役員C1,152万円60万円従業員A500万円150万円従業員B700万円100万円従業員C650万円210万円従業員D850万円0円(注)役員及び従業員の配偶者はすべて70歳未満です。また,従業員Dの配偶者は所得税法上の障害者です。解答役員及び従業員の「配偶者控除額」,「配偶者特別控除額」及び「給与等に対する源泉徴収税額を求める際に扶養親族等の数に加える数」は次のとおりとなる。税務ケーススタディ税務講座⑰配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱い税理士互井敏勝Winter2018建設業の経理31

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