「建設業の経理」№76
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labor平成24年8月に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金等の一部を改正する法律」(以下「平成24年改正法」という)の施行により,厚生年金保険及び健康保険の適用基準が改正され,平成28年10月1日から,適用事業所に使用されるパート,アルバイト等についても,新たに設定された「4分の3の基準」及び「5要件の基準」に該当する者は,厚生年金保険及び健康保険の被保険者として取り扱われることになった。1★何がどう変わるのかこれまでの厚生年金保険及び健康保険の取扱いでは,適用事業所に使用される者を被保険者とし,臨時に使用される者等で一定の基準に満たない者は適用除外とされていたが,本年10月(平成28年10月1日)から施行される厚生年金保険法及び健康保険法の改正に伴い,短時間労働者(パート,アルバイト,契約社員等)の社会保険の加入条件が明確化及び拡大化されることになり,次に掲げる1又は2のいずれかの条件を満たす者は被保険者として取り扱われることになった(健康保険法3条・厚生年金保険法12条,平成24年改正法附則17・46条)。《被保険者となる者》⑴週の所定労働時間及び月の所定労働日数が共に通常の労働者の4分の3以上(以下「4分の3の基準」という)ある短時間労働者は被保険者として取り扱われる。⑵上記の4分の3の基準に該当しない場合であっても,以下に掲げる5つの要件のすべてに該当する者(以下「5要件の基準」という)は被保険者として取り扱われる。ただし,この基準は当分の間従業員501人以上の事業所だけに適用される。①1週間の所定労働時間が20時間以上あること②同一の事業主に1年以上使用されることが見込まれること③報酬の月額が8万8千円以上(年収106万円以上)であること④学生でないこと⑤通常の労働者とそれに準ずる者が常時501人以上の事業所(以下「特定適用事業所」という)に勤務する者であること労務人を大切にする建設業人事・労務管理の実践⑬短時間労働者の社会保険適用が拡大特定社会保険労務士木田修64建設業の経理Autumn2016

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